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議員提出議案の詳細情報

発議案第1号 妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書

番号
発議案第1号
議決年月日
令和2年3月24日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(少子化対策)


 妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書

 社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境を整備するための措置を講ずるよう強く要望する。

 理由
 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(以下、「成育基本法」という。)が令和元年12月1日に施行された。
 成育基本法は、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進すること」を目的とし、「社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境が整備されるように推進」することを基本理念の一つとして掲げており、国は「基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」とされている。
 本県においては、妊産婦に対する助成を実施しているが、居住する市町村によって助成内容に違いがあるなどの課題もあり、成育基本法の基本理念の実現のためには、疾患や受診科目による制限のない全国一律の条件で妊産婦が費用の心配がなく、安心して受診できるための妊産婦医療費助成制度を国が創設することが求められている。
 よって、国においては、社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する医療費助成制度を国の制度として早期に実現すること。
2 福祉医療費助成を現物給付としている市町村に対する国民健康保険国庫負担金の削減措置を廃止すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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