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議員提出議案の詳細情報

発議案第4号 令和2年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書

番号
発議案第4号
議決年月日
令和2年3月24日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:岩手労働局長、岩手地方最低賃金審議会長

 令和2年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書

 県内勤労者の労働条件の改善のため、令和2年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、岩手県最低賃金の適切な引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。

 理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受けるパートタイム、有期及び派遣労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、最低賃金について、平成22年の雇用戦略対話における合意、平成28年のニッポン一億総活躍プラン、平成29年の働き方改革実行計画、令和元年の経済財政運営と改革の基本方針、成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画において、全国加重平均が1,000円になることを目指すとしている中にあって、岩手県最低賃金は、現在790円と全国最下位に置かれており、有効なセーフティネットとして十分機能しているとは言えない。
 また、人手不足が深刻化する中にあって、都市部との賃金格差は、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和2年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 令和2年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、深刻化する本県の人材確保、全国との格差解消、国の度重なる全国加重平均1,000円以上を目指すとの方向性に鑑み、早期に1,000円以上を目指した引上げを行うこと。
2 特定最低賃金の改正に当たっては、特定最低賃金の目的である労働条件の向上、事業の公正競争を確保する観点から最低賃金より高い水準を確保する必要性やこれまでの経緯等を十分勘案して検討すること。
3 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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