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議員提出議案の詳細情報

発議案第5号 性暴力の実態に即した刑法の見直しを求める意見書

番号
発議案第5号
議決年月日
令和2年3月24日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

 性暴力の実態に即した刑法の見直しを求める意見書

 性犯罪被害の実態や実態調査結果等に基づいて刑法の見直しの検討が行われるよう、次の措置を講ずることを強く要望する。

 理由
 平成29年6月の刑法改正において、性犯罪に関する規定の見直しが行われたが、改正後3年が経過しようとする中、昨年、被害者の抵抗が困難な状況で同意のない性交等を強いられた複数の性暴力事件について、相次いで無罪判決が下された。このことからも、平成29年6月の改正内容では不十分であり、実態を基に罪の行為と類型を形成していく必要性がある。
 また、この刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)の附則第9条では、3年を目途として、施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる旨が定められている。
 よって、性犯罪被害の実態や実態調査結果等に基づいて刑法の見直しの検討が行われるよう、次の措置を講ずることを強く要望する。

1 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)の附則第9条に基づき、刑法の改正に向けた見直し検討会や法制審議会を早急に開催すること。
2 見直し検討会や法制審議会の委員に性被害当事者や支援団体の代表、さらに被害者の実態を熟知した研究者、専門家を半数程度加えるよう配慮すること。
3 平成29年6月の刑法改正に係る衆議院附帯決議の4を踏まえ、性暴力被害者と性暴力加害者の実態調査結果による両者の精神及び心理医学的知見の観点を踏まえて、以下の項目を刑法の見直しの検討に反映させること。
 (1)公訴時効の撤廃
 (2)不同意性交等罪の創設
 (3)地位関係性を利用した性犯罪の加重規定の創設と法定刑の見直し
 (4)性交同意年齢の引上げ
 (5)配偶者間における性犯罪の成立の明文化
 (6)条文の位置を社会的法益から個人法益とする

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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