本文へ移動

現在位置 :トップページ議員提出議案 › 発議案第7号 国連児童の権利委員会の勧告に関し速やかな対応を求める意見書

議員提出議案の詳細情報

発議案第7号 国連児童の権利委員会の勧告に関し速やかな対応を求める意見書

番号
発議案第7号
議決年月日
令和2年3月24日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

 国連児童の権利委員会の勧告に関し速やかな対応を求める意見書

 国連児童の権利委員会の勧告を真摯に受け止め、速やかに締約国にふさわしい対策を行うよう強く要望する。

 理由
 「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、18歳未満のすべての人の基本的人権の尊重を促進することを目的として、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している。
 1989年の秋の国連総会で採択され、日本では1994年に批准した。
 締約国は定期的に国内の子どもの権利を守る取組について、国連の児童の権利に関する委員会に報告することとされており、日本政府が2017年に提出した報告書に対し、児童の権利委員会は、2019年2月、審査結果の総括所見を勧告した。
 総括所見では、特に緊急の措置をとるべき分野として「差別の禁止」「児童の意見の尊重」「体罰」「家庭環境を奪われた児童」「生殖に関する健康及び精神的健康」「少年司法」の6つを指摘するとともに、条約に基づき日本がとるべき措置について多岐にわたり勧告している。
 日本においては、貧困や虐待などにより犠牲になる子どもも後を絶たない状況であり、子どもの権利について真摯に向き合うことが求められているが、初回の勧告から引き続き指摘されている事項もあり、更なる改善が求められている。
 よって、国においては、国連児童の権利委員会の勧告を真摯に受け止め、速やかに締約国にふさわしい対策を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

Copyright © Iwate Prefecture. All rights reserved.