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議員提出議案の詳細情報

発議案第9号 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の延長を求める意見書 

番号
発議案第9号
議決年月日
令和2年3月24日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の延長を求める意見書

 森林整備の充実・強化及び山村地域の振興を引き続き図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」を延長するよう強く要望する。

 理由
 森林は国土の保全や水源の涵養、林産物の供給等の機能の発揮を通じて、国民全体に恩恵をもたらしており、森林の持つ多面的な機能の持続的な発揮を図ることは極めて重要である。
 特に、森林は二酸化炭素の吸収源としても重要な役割を果たしており、京都議定書の第一約束期間(平成20年〜平成24年)における森林吸収量の目標達成に向け、平成20年に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が制定され、平成25年には令和2年度まで延長されたところである。
 その間、同法に基づく支援措置の一つである「森林整備事業」の優遇措置を活用し、間伐等の森林整備に積極的に取り組むことにより、一定の成果を上げてきている。
 また、同事業については、造林や間伐等の適切な森林整備を進め、健全な森林を育成していくための重要な支援措置でもあり、林業の振興及び木材利用の推進に大きく寄与しており、地域の活性化にも大いに貢献しているところである。
 しかしながら、長期に渡る木材価格の低迷による経営意欲の低下や農山村の過疎化・高齢化等により依然として手入れの必要な森林が多く存在しており、加えて、近年は台風などの豪雨による山地災害や土砂災害が頻発している状況であることから、住民の安全・安心のためにも、今後、より一層の森林整備を推進することが重要である。
 よって、国においては、森林整備の充実・強化及び山村地域の振興を引き続き図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」を延長するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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