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議員提出議案の詳細情報

発議案第16号 地方の医師不足を解消するための地域医療対策の充実を求める意見書

番号
発議案第16号
議決年月日
令和2年3月24日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

 地方の医師不足を解消するための地域医療対策の充実を求める意見書

 国民が等しく適切な医療を受けられるようにするため、新たな法整備や実効的な施策を速やかに講ずるよう強く要望する。

 理由
 地方の医師不足が深刻化する中、平成31年2月、国から暫定値として公表された医師偏在指標において、本県の指標は全国最下位となった。実際の医療現場においても病院勤務医の不足により県民が望む医療サービスの提供に応えられず、特に過疎地域においては医療崩壊の危機にさらされている。
 この問題は、本県に限らず全国的に生じており、このような状況を改善するため、先般、本県と同様の課題を持つ6県知事による「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」が発足し、医師不足と地域偏在の解消に向けた活動を開始した。
 地方の医師不足や医師偏在を解消するためには、医師数を増やすことは勿論であるが、特に地方で働く医師の数を増やすことが重要である。
 平成30年7月、「医療法及び医師法の一部を改正する法律」が成立し、医師少数区域における勤務経験を地域医療支援病院など一定の医療機関の管理者要件とする制度などが創設されたところであるが、抜本的に医師の不足と偏在を解消し、地域医療のあるべき姿を実現するためには、国を挙げての更なる取組が求められる。
 よって、国においては、国民が等しく適切な医療を受けられるようにするため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 国民的合意に基づき、住民が地域で等しく適切な医療を受けられることを目的とした総合的、体系的な「地域医療基本法(仮称)」を制定し、実効性のある運用を実現すること。
2 医師少数区域での勤務経験を管理者要件とする病院の対象範囲の拡大や、県境を越えた医師の適正な配置調整、保険医に対する医師少数区域の医療機関への勤務の義務付けなど、国を挙げた実効的な施策を速やかに実施すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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