本文へ移動

現在位置 :トップページ議員提出議案 › 発議案第7号 犯罪被害者支援の充実を求める意見書

議員提出議案の詳細情報

発議案第7号 犯罪被害者支援の充実を求める意見書

番号
発議案第7号
議決年月日
令和3年7月6日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長、警察庁長官

 犯罪被害者支援の充実を求める意見書

 犯罪被害者(御家族及び御遺族を含む。)支援の更なる充実を図るための施策を講ずるよう強く要望する。

理由
 2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」を有することが宣言され、犯罪被害給付制度や刑事裁判への被害者参加制度が設けられるなど犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの多種多様なニーズに応えられるだけの制度等の整備は、未だ十分になされているとは言い難い。
 例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度は実現されておらず、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策は十分とは言えない。
 よって、国においては、犯罪被害者支援の更なる充実を図るため、次の対策を講ずるよう強く要望する。

1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講ずること。
2 犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講ずること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
4 性犯罪・性暴力被害者の支援に関して、どこに住んでいても支援が受けられるよう、都道府県や市町村の財政負担の緩和や地域での支援施策の量的、質的拡大を推進するため、人的・財政的支援を拡充すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

Copyright © Iwate Prefecture. All rights reserved.