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議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 再審制度の速やかな改正を求める意見書

番号
発議案第2号
議決年月日
令和3年10月13日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

 再審制度の速やかな改正を求める意見書

 えん罪被害者を一刻も早く救済するため、刑事訴訟法を速やかに改正するよう強く要望する。

理由
 再審は、誤って有罪とされたえん罪被害者を救済することを目的とした制度であり、えん罪被害者は速やかに救済されなければならない。しかし、現行の再審制度は、再審請求手続における全面的な証拠開示が制度化されていないことや、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることによって、再審決定が長期化するなど、制度的に再審が保障される仕組みになっていない。
 再審開始決定を得た事件の多くでは、開示された証拠が再審開始の判断に影響を及ぼしており、再審請求手続における証拠開示の制度化の重要性は明らかであるが、証拠開示に係る明文の規定が存在せず、裁判所の裁量に委ねられている。平成28年に改正された刑事訴訟法の附則において、政府はこの法律の公布後、必要に応じ速やかに再審請求審における証拠の開示について検討を行う旨が定められており、証拠開示の制度化を早急に行うことが求められる。
 また、検察官が再審開始決定に不服がある場合は、再審公判においてそのような主張を行う機会が保障されているものであるから、再審請求手続の長期化を招く、再審開始決定に対する検察官による不服申立ては行えないようにすべきである。
 よって、国においては、えん罪被害者を一刻も早く救済するため、次の事項について、刑事訴訟法を速やかに改正するよう強く要望する。

1 再審請求手続における全面的な証拠開示を制度化すること。
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立てができない制度に改正すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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