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議員提出議案の詳細情報

発議案第8号 豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意見書

番号
発議案第8号
議決年月日
令和3年12月8日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣

 豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意見書

 豪雪地帯の住民の安全・安心を確保し、豪雪地帯における様々な課題への迅速な対応を可能とする支援等を講ずるよう強く要望する。

理由
 豪雪地帯対策については、これまで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法や豪雪地帯対策特別措置法(以下「豪雪法」という。)に基づく特例措置等により、往時に比べ冬期間の生活環境は大幅に改善されてきたところであるが、近年、少子高齢化の進展や空き家の増加等による地域の克雪力の低下に加え、気候変動の影響による雪の降り方の変化に直面している。
 特に、令和2年度の豪雪では、短期集中的な降雪の影響により、住家被害や、雪下ろし等除雪作業に伴い、高齢者を中心に多数の死傷者が発生するなど、多くの課題が明らかになった。
 このように、豪雪地帯を取り巻く状況が変化する中で、住民の安全・安心を確保していくためには、これまでの国による支援措置に加え、豪雪地帯における様々な課題への迅速な対応を可能とする支援策が必要である。
 よって、国においては、次の支援策等を講ずるよう強く要望する。

1 特別豪雪地帯における基幹道路の整備及び公立小中学校等の施設等の整備を促進するため、豪雪法第14条及び第15条の特例措置について、10か年の延長を講ずること。
2 豪雪地帯の住民の安全・安心な生活を確保するため、雪処理の担い手確保など豪雪地帯特有の課題に対して、交付金や基金等により柔軟に対応できる財政支援制度を創設するなど、総合的な対策を実施すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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