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議員提出議案の詳細情報

発議案第13号 幼児教育・保育の無償化に関する意見書

番号
発議案第13号
議決年月日
令和3年12月8日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(少子化対策)

 幼児教育・保育の無償化に関する意見書

 令和元年10月から実施されている幼児教育・保育の無償化について、利用状況や事務負担の増加等に係る実態把握に努め、制度の改善を行うなど、必要な措置を講ずるよう強く要望する。

理由
 改正子ども・子育て支援法の施行により、令和元年10月から実施されている幼児教育・保育の無償化は、子育て世代の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てる環境を整えるとともに、未来を担う子どもたちの人格形成の基礎が培われる幼児期に質の高い教育・保育を保障することを目指す重要な取組である。
 幼保無償化は、原則、0〜2歳が住民税非課税世帯、3歳以上は全世帯が対象だが、3歳については、認定区分により取扱いが異なっている。預け先が保育所であれば3歳児クラス(4月1日時点で3歳以上の子)から利用料が無料、幼稚園であれば満3歳(3歳になった日)から利用料が無料とされ、同じ施設に幼稚園機能と保育所機能を併せもつ認定こども園では、幼稚園機能に通わせて預かり保育を利用する子と保育園機能に通わせる子とでは、同じ3歳でも親の負担に差が生じているのが現状である。また、その事務作業を担う現場の保育所等の負担も増えている。
 加えて現在は、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、年収約360万円以上相当世帯の場合では、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0〜2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となっているが、保育所等を利用する子が1人の場合は負担軽減策がないのが現状でもある。
 以上のような状況に鑑み、国においては、幼児教育・保育の無償化について次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 利用状況や事務負担の増加等について実態把握に努めること。
2 認定によって利用料が変わるのではなく、子が同じ年齢であれば親の負担に差が生じないよう対策を講ずるとともに、第2子以降に対する負担軽減策について、制度の改善を行うこと。
3 各府省庁に所管が分かれていることにより生じる課題に対応するため、担当する府省庁を一本化すること。
4 幼児教育・保育の質の確保を図るための仕組みづくりなど、必要な措置を講ずること。 

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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