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議員提出議案の詳細情報

発議案第14号 経済的に困窮する学生への支援について要件の緩和を求める意見書

番号
発議案第14号
議決年月日
令和3年12月8日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

 経済的に困窮する学生への支援について要件の緩和を求める意見書

 経済的に困窮する学生の修学と進学の機会を保障するため、学びを継続するための緊急給付金及び高等教育の修学支援新制度の対象要件について、高等学校等就学支援金制度と同様の水準とするよう強く要望する。

理由
 およそ2年にも及ぶ新型コロナウイルス感染症の影響で、高等教育機関で学ぶ多くの学生が、アルバイト収入や保護者の収入の減少などにより経済的に困窮している。
 こうした中、政府は令和3年11月に、生活に困窮する大学生や短大生、専門学校生等を対象に、学びを継続するための緊急給付金として10万円を給付することを決定した。
 これに関連し、令和2年度から実施している高等教育の修学支援新制度では、授業料の減免や給付型奨学金を受けることができる対象学生の要件は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生と限定されてきたが、これに該当しない世帯の学生の困窮が深刻な状況であることが判明した。
 文部科学省では、全国の大学や短期大学、高等専門学校を対象に調査を行い、全体の95%にあたる1,029校から回答を得た。それによると、今年4月から8月までの間に中途退学した学生は1万1,862人で、休学した学生は5万908人に上っているが、理由としてはいずれも経済的困窮が最も多く、中途退学のおよそ21%、休学のおよそ16%を占めている。また、全体のうち新型コロナウイルス感染症の影響があったとされたのは、中途退学で701人、休学が4,418人で、合わせて5,119人に上っており、昨年度の同じ時期に比べて2,057人多く、1.6倍以上に増加している。
 政府や大学独自の経済的な支援が受けられる学生もいる一方で、世帯収入や通う大学によってはほとんど支援を受けられない学生も多く、ほぼすべての大学などで授業料の納付を猶予する対応をとっていることも調査で明らかになった。国の未来を担う学生たちが安心して学べる環境を整える必要がある。
 よって、国においては、経済的に困窮する学生の修学と進学の機会を保障するため、学びを継続するための緊急給付金及び高等教育の修学支援新制度の対象要件を高等学校等就学支援金制度と同様の水準とするよう強く要望する。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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