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義務教育費国庫負担制度堅持及び負担率2分の1復元を求める請願

65 義務教育費国庫負担制度堅持及び負担率2分の1復元を求める請願

受理番号
65
受理年月日
平成21年6月29日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成21年7月6日
措置
送付
備考

内容

受理番号:65
 義務教育費国庫負担制度堅持及び負担率2分の1復元を求める請願

 1953年、憲法の要請に基づく義務教育の根幹(機会均等、水準確保、無償制)を支えるため、国は必要な制度を整備することが必要であることから、義務教育費国庫負担法が制定され、義務教育費国庫負担制度が開始された。
 制定された後、地方の教育条件の整備状況、国と地方の財政状況等を踏まえ、負担対象経費が拡大された。しかし、1985年から2004年にかけて、国と地方の役割分担、国と地方の財政状況等を踏まえ、給料・諸手当以外の費用が一般財源化された。この間、全国の多くの県議会及び市町村議会から義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書が提出されてきた。
 ところが、こうした設置者や教育関係者の声があるにもかかわらず、2005年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担率を2分の1から3分の1とする大幅削減を決定した。国の負担率が2分の1から3分の1に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体において教育予算を確保することは困難となっている。
 さらに2006年12月、今後の地方分権の在り方について、その理念・手続を定めた「地方分権改革推進法」が成立した。この法律は、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方の税源配分等の財政措置の在り方を含めて、地方分権改革推進計画を策定するものである。地方分権改革推進計画を策定するための具体的指針を政府に勧告する任を持った「地方分権改革推進委員会」が設けられた。「中間的な取りまとめ」の中で、義務教育費国庫負担金も含めた国庫補助負担金について、「地方自治体の自主的な行財政運営を阻害しがちであり、財政資金の非効率な使用を招きやすいことから廃止を含めたゼロベースでの見直しが必要である」と記述されている。今後、義務教育費負担制度の廃止も含めた議論がなされることは必至であり、制度堅持に向けてさらに関係機関に働きかける必要がある。
 このような理由から、義務教育費国庫負担制度堅持及び負担率2分の1復元を求める意見書を地方自治法第99条の規定に基づき国の関係機関へ提出していただくよう請願する。

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