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就職希望等の高校生に対し高等学校が指導している指定自動車教習所への通学制約の緩和についての請願

89 就職希望等の高校生に対し高等学校が指導している指定自動車教習所への通学制約の緩和についての請願

受理番号
89
受理年月日
平成22年6月29日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
採択
議決年月日
平成22年7月5日
措置
送付
備考

内容

受理番号:89
 就職希望等の高校生に対し高等学校が指導している指定自動車教習所への通学制約の緩和についての請願

 高校生の運転免許取得に関しては、高等学校によって内定決定等を教習許可条件としているため、内定が遅れた高校生は指定自動車教習所への通学も遅くなって、就職後も教習が続き、雇用主に負担をかけている。
 就職活動をする上で、運転免許取得者であることは有利でもあることから、制約を緩和し、就職希望者等が早期に通学教習できるようお願いする。

(理由)
 指定自動車教習所で自動車の普通免許を取得するには、安全運転のために所要の時限(学科26時限、技能34時限)の教習が必要となる。一方、運転免許の取得に関して多くの高等学校では、就職内定者等から順次通学教習の許可を出していると聞いている。
 このため、内定が遅れた高校生は、卒業間際に教習を開始することから卒業後(就職後)も教習を続けざるを得ず、当人及び雇用主にとって大きな負担となっている。
 社会生活を営む上で、運転免許の取得は不可欠であり、同時に、安全な運転は不可分であることから、これを両立させるには、時間的に余裕のある教習を受けてもらう必要がある。
 現在のように、就職状況が厳しいときは、運転免許の取得は資格として有利であり、企業にとっても即戦力として採用できる上、交通安全上も望ましいことから、高校生の通学教習に対する各高等学校の指導上の制約を緩和するよう請願する。

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