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理容師法施行条例に関する請願

20 理容師法施行条例に関する請願

受理番号
20
受理年月日
平成16年3月9日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
平成16年2月定例会 継続審査
議決結果
別記のとおり
議決年月日
平成16年7月5日
措置
送付
備考
別記
 理容所における洗髪設備の必置義務の条例化については、衛生水準の向上に関して収集する情報を基に、今後の国及び他都道府県の動向を勘案して、総合的に判断することとの意見を付して採択。

内容

受理番号:20
 理容師法施行条例に関する請願

 近年、理容所の業務形態の多様化に伴い、設備等もまた多様化されているが、洗髪設備は理容所において極めて重要な設備であり、従来、本県における理容所はすべて洗髪設備を設けている。また、今後開設する理容所にも同様に、すべて洗髪設備を設けるよう措置することが必要である。
 その理由としては、散髪後の頭髪は極めて細かく刷毛では完全に落ちず、頭髪や体の各所に付着し、吸引により付着した髪を除去できても、吸引した空気を各所にまき散らすこととなり、頭髪あるいは頭皮等に伝染病疾患がある場合には、公衆衛生上、憂慮すべき事態になりかねないことや、この予防策として散髪後にその場で直ちに洗浄除去することが、公衆衛生上、最善の策と思慮するからである。
 ついては、理容所の衛生環境の維持、向上のために、ぜひとも理容師法第12条第4号に規定する「条例で定める衛生上必要な措置」として、岩手県理容師法施行条例第3条に「洗髪設備を設けること」との条項を加えるよう請願する。

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