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社会保険診療「歯科訪問診療」に係る算定要件の緩和を求める請願

18 社会保険診療「歯科訪問診療」に係る算定要件の緩和を求める請願

受理番号
18
受理年月日
平成23年12月6日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成23年12月13日
措置
送付
備考

内容

受理番号:18
 社会保険診療「歯科訪問診療」に係る算定要件の緩和を求める請願

 社会保険診療における歯科訪問診療とは、在宅等(社会福祉施設等を含む)において、通院困難な患者に対して歯科訪問診療を行った場合に算定するもので、患者1人に対しては830点、複数の場合はおのおの380点を算定するものである。
 算定要件として、常時寝たきりの状態であって、通院による歯科治療が困難な患者を対象とするものとなっている。
 一方、医科においては、往診(720点)と在宅患者訪問診療(830点)とがあり、おのおのの算定要件として、往診は患家の求めに応じて行った場合、在宅患者訪問診療は通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問診療を行った場合となっている。
 現在、被災者もようやく仮設住宅等に落ち着いている状況ではあるが、日中においては高齢者だけが残っている例が多く見られ、車等もないため買い物にも満足に行けない状況である。
 今年10月より、岩手県歯科医師会の口腔ケアチームが仮設住宅を巡回しているが、治療が必要と認められても交通手段等がない高齢者から、通院するのが大変、通院できないという声が多く聞かれ、このような通院不可能な被災者の方々がまだまだ多数見込まれるものと思われる。
 また、国の1次補正予算による本県の仮設歯科診療所が稼働開始していく中、臨時的に設置された仮設歯科診療所と仮設住宅との交通手段等が確保できていないのが現状である。
 また一方では、同じ補正予算による歯科巡回診療車事業において、今年の12月中に16台の歯科巡回診療車が配置となる予定となっている。
 この診療車の活用により、これからの被災地における仮設住宅等や高齢者施設への訪問診療が行われていけば、これら交通手段等の問題解決に大きな展望となるものと思われる。
 しかし、このように歯科巡回診療車のような設備がせっかく国の予算により整ったとしても、現時点の歯科においては上述のように歯科訪問診療の算定要件、常時寝たきりの状態の文言のため、患者からの求めがあって訪問診療をしたとしても、ほとんどの場合算定要件を満たしておらず歯科訪問診療料を算定できないのが現状であり、このままでは被災地域の歯科医院による歯科訪問診療の停滞が危惧される。
 以上のことから、被災地域の歯科訪問診療の推進のため、次の事項について国に対する意見書を提出するよう請願する。

(請願事項)
 診療報酬改定や復興特区における特別措置等により、社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件を医科同様の患家の求めに応じた、通院困難な者に対するものに要件を緩和すること。

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