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行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める請願

28 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める請願

受理番号
28
受理年月日
平成24年2月23日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成24年3月21日
措置
送付
備考

内容

受理番号:28
 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める請願

(請願事項)
 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書を政府関係機関に提出すること。

(請願理由)
 行政書士制度は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑、多様化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政手続に寄与する等、国民と行政の橋渡し役として国民生活にも広く浸透しているところである。
 平成20年7月には、行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が行政手続法に係る聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うこととなった。これにより、行政書士がこれらの代理を業とすることが可能となり、行政手続法の利用が一層図られる環境が整備されたところである。
 しかしながら、行政不服審査法において、行政書士は、資格試験科目に行政手続法、行政不服審査法等が出題される等、不服審査手続に精通しているにもかかわらず、手続の代理権が付与されていないこともあり、行政不服審査法が国民にとって必ずしも利用しやすい環境になっているとは言いがたい状況にある。
 よって、国においては、国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用促進を図るため、実体法に精通し、高度な専門性を有する行政書士に、行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望するものである。
 以上の主旨から、行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書を政府関係機関に提出するよう請願する。

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