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平成24年度岩手地方最低賃金改正等についての請願

40 平成24年度岩手地方最低賃金改正等についての請願

受理番号
40
受理年月日
平成24年3月21日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成24年7月9日
措置
送付
備考

内容

受理番号:40
 平成24年度岩手地方最低賃金改正等についての請願

 平成24年度の岩手地方最低賃金の改正に関して、岩手労働局、岩手地方最低賃金審議会会長並びに日本国政府に対して意見書を提出するよう請願する。

(理由)
 労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定められている。しかし、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない。
 こうした中、政府は、雇用戦略対話第4回会合(2010年6月3日)において、最低賃金はできる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指すとの、数値目標が初めて示された。また、2008年7月1日に40年ぶりに最低賃金法を改正し施行されたことにより、最低賃金の持つ意義がますます重要になった。こうした観点から、岩手県地域別最低賃金は、ここ4年間で22円引き上げられたが、審議会においては、引き上げ額のみが議論され、あるべき水準への引き上げができていない状況にある。
 昨年は東日本大震災の影響で1円の引き上げとなり、結果として、岩手県の地域別最低賃金は全国最下位の水準となった。
 また、2008年の法改正により生活保護費との整合性を図ることとなっているが、現在、最低賃金を決める際のプロセスに県庁所在地の生活保護費は組み込まれていないことから、盛岡市では最低賃金が生活保護費を下回っていることが推察される。
 これでは、賃金のナショナルミニマムを担う現在の地域別最低賃金は、一般的な賃金の実態を十分に反映できておらず、岩手県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。地域別最低賃金を有効に機能させるためには、一般的な賃金の実態に見合った十分な水準の引き上げが極めて重要な課題となっている。
 以上の観点から、県議会においては、本請願の趣旨を御理解の上、下記の請願事項について、岩手労働局、岩手地方最低賃金審議会並びに日本国政府に対し、意見書を提出するようお願いする。

 記
1 岩手労働局及び岩手地方最低賃金審議会要請事項
 (1) 平成24年度の岩手地方最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達することができる審議会運営を図るとともに、各種経済諸指標との整合性の確立、さらには県庁所在地の生活保護費との整合性を図り、中央水準との格差是正を踏まえた上積みの改正を図ること。
 (2) 岩手県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
2 日本国政府要請事項
 最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実を図り安定した経営を可能とする対策を早急に行うよう国に対し要請すること。

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