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就職希望等の高校生に対し高等学校が指導している指定自動車教習所への通学制約の緩和について請願

91 就職希望等の高校生に対し高等学校が指導している指定自動車教習所への通学制約の緩和について請願

受理番号
91
受理年月日
平成25年10月7日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
採択
議決年月日
平成25年10月11日
措置
送付
備考

内容

受理番号:91
 就職希望等の高校生に対し高等学校が指導している指定自動車教習所への通学制約の緩和について請願

(請願要旨)
 高校生の運転免許取得に関しては、高等学校によっては就職内定決定等を許可条件としているため、内定が遅れた高校生は、指定自動車教習所への通学も遅くなり、就職後も教習が続き、雇用主に負担をかけている。
 運転免許を取得していることは、就職活動をする上で有利であることから、制約を緩和し、就職希望者等が早期に通学教習ができるようお願いする。

(請願理由)
 指定自動車教習所で普通免許を取得するためには、所要の教習時限(学科26時限、技能34時限)が必要であり、しかも技能教習は法令で1日2時限(第2段階3時限)までと制限がある。
 一方、運転免許の取得に関して多くの高等学校では、就職内定者等から順次、教習所への通学教習を許可していると聞いている。
 このため、内定が遅れた高校生は、卒業間際に教習を開始することから卒業後(就職後)も教習を続けざるを得ず、当人及び雇用主にとって大きな負担となっている。
 国民皆免許時代と言われる現在、社会生活を営む上で、運転免許の取得は不可欠であり、同時に安全な運転に向けて知識、技能の習熟が要求されるので、これを両立させるためには、時間的に余裕のある教習を受けてもらう必要がある。
 また、就職活動を行うに当たって、運転免許の取得は資格として有利であり、企業にとっても即戦力として採用できる上、交通安全上も望ましいことから、高校生の通学教習に対する各高等学校の指導上の制約を緩和するよう請願する。

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