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労働者派遣法改正案の廃案を求める請願

154 労働者派遣法改正案の廃案を求める請願

受理番号
154
受理年月日
平成27年7月1日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成27年7月8日
措置
送付
備考

内容

受理番号:154
 労働者派遣法改正案の廃案を求める請願

(請願趣旨)
 2015年6月19日、労働者派遣法改正案が衆議院厚生労働委員会と本会議で採決され、自民、公明両党などの賛成で可決され、衆議院を通過した。
 安倍政権は、世界で一番企業が活躍しやすい国を目指すと表明し、現在の雇用のルールを岩盤規制などとして、企業の利益を優先する立場で規制緩和を進めてきた。
 そもそも、派遣労働は臨時的・一時的業務に限るという大原則であったものが、改正案では、専門業務を除いて、原則1年、最大3年という派遣の期間制限を廃止し、新たに事業所と個人単位の期間制限(3年)を設けている。そして、派遣先の過半数組合の意見を聞くだけで何年でも延長が可能で、期限が来た派遣労働者でも課を移り変えれば使い続けることができる。派遣元の企業と無期契約を結んでいれば期間制限もかからない。したがって、この改正案によって、正社員ゼロや一生涯派遣が作り出されることにつながる。
 これまでは、期限が来れば派遣先の企業に直接雇用される仕組みであったが、改正案では、期間制限に関わる直接雇用の申込み義務も削除され、正社員の道が閉ざされる。また、違法派遣があった場合、派遣先に直接雇用させる労働契約申込みみなし制度が今年10月1日から施行される予定であったが、今回の改正案はその前月の9月1日から施行しようとしており、この改正案によって期間制限違反にならず、労働契約申込みみなし制度は発動されなくなる。
 これまで、労働者派遣法改正案は過去2度の国会で廃案となってきた。今国会でも、法案の問題点や欠落、矛盾が噴出し、政府が答弁不能となる事態となり、厚生労働委員長が職権で委員会を強引に開くなど、強権的運営が6回にものぼっている。
 この労働者派遣法改正案と同時に、議員立法で衆議院を通過した同一労働・同一賃金法案も、均等待遇が均衡待遇に変質させられ、全く実効性がない。
 今回の労働者派遣法改正案は、労働者を低賃金・不安定雇用に置き去りにするもので、次代を担う青年労働者にとっても、希望ある生活設計が困難になる雇用制度と言える。
 ついては、以下の事項について、地方自治法第99条に基づき、国及び関係機関に対して意見書を提出するよう請願する。

(請願事項)
 政府は、労働者派遣法改正案を速やかに廃案とすること。

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