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介護保険制度における軽度者(難病患者を含む)への福祉用具貸与・住宅改修・ヘルパー派遣の継続を求める請願

17 介護保険制度における軽度者(難病患者を含む)への福祉用具貸与・住宅改修・ヘルパー派遣の継続を求める請願

受理番号
17
受理年月日
平成28年6月29日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成28年7月6日
措置
送付
備考

内容

受理番号:17
 介護保険制度における軽度者(難病患者を含む)への福祉用具貸与・住宅改修・ヘルパー派遣の継続を求める請願

(請願要旨)
 介護保険制度における軽度者(難病患者を含む)への福祉用具貸与、住宅改修及びヘルパー派遣の利用について、自己負担化を導入せず、現行通り、介護保険の給付対象として継続するよう、国の関係機関に意見書を提出することを求める。

(理由)
 平成27年6月30日、経済財政運営と改革の基本方針2015(骨太の方針2015)が閣議決定された。この方針では社会保障分野の歳出を重点的に削減するため、次期介護保険制度改革に向けて、軽度者(難病患者を含む)に対する生活支援サービス、福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含め検討を行うことが盛り込まれている。また、住宅改修についても原則自己負担化が財務省から示されているところである。
 しかしながら、現行の介護保険制度による福祉用具のサービスは、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づき、福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画を作成し、これによって適切なサービスが提供され、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を提供している。
 仮に、福祉用具、住宅改修の利用が原則自己負担になれば、手すり、歩行器等の利用が減ることにより、転倒、骨折などが発生しやすくなり、結果として介護度の重度化を招く恐れもある。また、その結果、訪問介護等の人的サービスが増大し、給付費の抑制という目的にも反して、逆に給付費用の増大を招きかねず、さらに介護人材不足に拍車をかけることにもなる。

 以上の理由から、今後の超高齢社会に向けて、軽度者(難病患者を含む)向けの福祉用具、住宅改修及びヘルパー派遣の利用を現行通り介護給付の対象として継続することを強く求める。

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