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南スーダンPKOへの自衛隊派遣の即時中止を求め、憲法を遵守し、「安全保障関連法」に基づく「駆け付け警護」等の施行に反対する請願

22 南スーダンPKOへの自衛隊派遣の即時中止を求め、憲法を遵守し、「安全保障関連法」に基づく「駆け付け警護」等の施行に反対する請願

受理番号
22
受理年月日
平成28年11月4日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
別記のとおり
議決年月日
平成28年11月11日
措置
送付
備考
別記
次の事項について、地方自治法第99条の規定により政府に意見書を提出されるよう請願する。
1 南スーダンにおけるPKOへの自衛隊の派遣について、PKO派遣5原則が遵守されない場合は、直ちに中止すること。
【意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択】

次の事項について、地方自治法第99条の規定により政府に意見書を提出されるよう請願する。
2 憲法を遵守し、昨年9月に強行可決した安全保障関連法を廃止するとともに、廃止されるまでの間、同法に基づく新たな任務を自衛隊に付与しないこと。
【不採択】

内容

受理番号:22
 南スーダンPKOへの自衛隊派遣の即時中止を求め、憲法を遵守し、「安全保障関連法」に基づく「駆け付け警護」等の施行に反対する請願

(要旨)
 現在行っている、南スーダンにおけるPKO(国連平和維持活動)への自衛隊派遣の即時中止を求め、併せて、先の第189通常国会で強行可決された「安全保障関連法」を廃止するとともに、その施行に反対し、現行憲法を遵守するよう、政府に対して意見書を提出するよう請願する。

(理由)
 政府は、10月25日の閣議において、南スーダンにおけるPKOへの陸上自衛隊派遣に関し、本年10月末までとなっている派遣期限を来年3月末まで5か月間延長する実施計画の変更を決定した。
 本年10月下旬、NHKを始めとするマスコミは、南スーダンの国内情勢について、本年7月に南スーダン政府軍と反政府勢力との激しい戦闘の中で、政府軍が市民を殺害し、PKOの部隊は、市民の安全を守ることができなかった旨の報告書を、国際的な人権団体(アムネスティ・インターナショナル)が公表したと報道した。
 この報告書では、政府軍について、市民を無差別に攻撃するとともに、対立する民族出身の住民を殺害し、さらには女性に乱暴したとして強く非難するとともに、国連のPKOの部隊についても、市民を守ることができず、援助団体のスタッフなどが助けを求めた際にも誠実に対応しなかったとして、失望したと見解を述べている。また、反政府勢力についても、国連が設営する避難民キャンプに入り込み、避難民を人間の盾にした可能性があると批判している。
 同国の首都ジュバにおいては、7月の政府軍と反政府勢力との激しい戦闘によるぶつかり合いの結果、270人以上が死亡している。まさに戦争状態であり、国際平和協力法に定めるPKO派遣5原則にある、紛争当事者の間で停戦合意が成立していることに合致しない状態にあることは明白である。
 これに加えて、政府は、本年11月下旬から新たに派遣する第11次隊に、多くの国民の反対を押し切って強行可決させた安全保障関連法に基づく駆け付け警護と宿営地の共同防護の新任務を付与する方向で最終調整している。
 この第11次隊は、青森県青森市に本拠地を置く陸上自衛隊第9師団第5普通科連隊であり、この部隊には本県の出身者50余人が所属しているとも言われている。
 政府が、このまま南スーダンPKOに自衛隊を派遣し続け、さらに新部隊に対し、憲法に違反し集団的自衛権の行使への道を開く駆け付け警護等の新たな任務を付与すれば、本県出身者を始め、多くの自衛官の生命が危険にさらされることにつながる。
 わたしたちは、政府に対し、我が国の平和の礎である憲法を遵守し、立憲主義に基づく政治の実行を強く求める。
 以上のことから、次の事項について、地方自治法第99条の規定により政府に意見書を提出されるよう請願する。

1 南スーダンにおけるPKOへの自衛隊の派遣について、PKO派遣5原則が遵守されない場合は、直ちに中止すること。
2 憲法を遵守し、昨年9月に強行可決した安全保障関連法を廃止するとともに、廃止されるまでの間、同法に基づく新たな任務を自衛隊に付与しないこと。

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