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ILO第175号条約及びILO第111号条約の早期批准を求める請願

48 ILO第175号条約及びILO第111号条約の早期批准を求める請願

受理番号
48
受理年月日
平成17年3月1日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成17年3月24日
措置
送付
備考

内容

受理番号:48
 ILO第175号条約及びILO第111号条約の早期批准を求める請願

 我が国のパート労働者は、この10年間に360万人も増加して、2003年の統計では1,260万人と、全雇用労働者の約4分の1を占めるまでになった。正社員とパート労働者等の正社員以外の労働者の数を比較すると、女性は正社員の方が少なく正社員以外が56%、男性も正社員以外は20%と増えている。
 一方、賃金格差は依然として大きく、一般の労働者と比べ半分以下で、男性パートは49.9%、女性パートは44.4%でしかない。また、パート労働者等の約40%は自ら望まない雇用が不安定な有期契約を強いられている。
 ILOは、1994年総会でILO第175号パート労働条約を採択した。ILO第175号条約は、すべての短時間労働者に対して、パートタイム労働は労働者が自由に選択すべきもの、労働者の権利と労働条件は比較し得るフルタイム労働者と均等とすべきである、との原則を確認している。
 また、ILO第111号条約は、雇用及び職業の面で、どのような差別待遇も行われてはならないことを規定したのもので、条約批准国は、差別待遇廃止のための政策をとることを義務付けている。
 ついては、貴議会として、次の請願事項について国に対し意見書を提出されるよう、地方自治法第124条の規定により請願する。

1 ILO第175号条約の早期批准を速やかに行うこと。
2 ILO第111号条約の早期批准を速やかに行うこと。

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