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岩手県自転車の安全な利用等の促進に関する条例制定を求める請願

65 岩手県自転車の安全な利用等の促進に関する条例制定を求める請願

受理番号
65
受理年月日
令和4年3月15日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
採択
議決年月日
令和4年3月25日
措置
送付
備考

内容

受理番号:65
 岩手県自転車の安全な利用等の促進に関する条例制定を求める請願

(請願理由)
 平成30年6月に閣議決定された自転車活用推進計画の4.(5)附則に対する今後の取組方針に、「自転車活用推進法の附則第3条第2項に基づく、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度については、地方公共団体に対して、条例等による損害賠償責任保険等への加入促進を図ることを要請するとともに、これによる損害賠償責任保険等への加入状況等を踏まえつつ、新たな保障制度の必要性等について検討を行なう。」ことが、明記された。
 こうした保険加入促進の背景には、平成25年7月の神戸地方裁判所での9,521万円もの損害賠償事案がある。この事案を契機に各自治体において、条例による損害賠償責任保険の加入義務又は努力義務化が進められている。このことは、自転車事故を起こした際の被害者救済及び加害者の高額賠償責任という視点からも推進されてきたが、令和3年12月時点における条例化の動きをみると、東北6県で条例が制定されていないのは岩手県だけである。
 自転車は道路交通法で軽車両に分類されることから、自転車利用者はそのことをしっかりと認識しなければならない。また、安全に配慮するとともに、万一事故を起こした際はけが人救助を優先するとともに、被害者に対する損害賠償に責任を持つことが当然求められる。
 自転車活用推進法の基本理念である健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果など、自転車の活用で様々な効果が期待されるが、その理念を実現するためにも条例の制定が必要と考える。以上のことから、次の事項について請願する。

(請願事項)
1 自転車活用推進法、自転車活用推進計画、岩手県自転車活用推進計画に基づき、県民のくらしの安全・安心を確保するという視点から、自転車の安全な利用等の促進に関する条例を制定すること。
2 万一に備え、自転車事故を起こした場合、被害者に対して損害賠償を確実に行えるよう、保険(共済)加入を義務づける項目(内容)を条例に入れること。
3 県民や事業者等に対して、適正な自転車利用と事故を起こしたときのけが人救助などの安全教育を推進すること。
4 市町村と連携して条例の周知に努めること。

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