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公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保について請願

55 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保について請願

受理番号
55
受理年月日
平成17年3月18日
付託委員会
県土整備委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成17年3月24日
措置
送付
備考

内容

受理番号:55
 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保について請願

 岩手県建設労働組合連合会は、大工、左官を始め、建設業に従事するあらゆる職種の労働者・職人・一人親方、零細事業主を組織対象とし、岩手県で約6,600人の組合員で構成されている。
 地域住宅産業の担い手である大工・工務店・各専門工事業の育成、社会保障の拡充と生活の向上、建設労働者・職人の雇用の安定、技術・技能の向上、後継者の育成、建設業の民主化を目的に、上部団体である全国建設労働組合総連合(全建総連、組織人員約70万人)とともに、諸活動に取り組んでいる。
 我が国の建設業においては、元請と下請という重層的な関係の中で、他産業では常識とされる明確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が直接、施工単価や労務費の引下げとして建設労働者の生活を不安定なものとしている。
 このような状態に対して、国では平成13年4月、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)を施行して施工体制の適正化などに努めるとともに、衆参両院で厳しい付帯決議が付されたところである。
 付帯決議にある建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われることは私たちの長年の悲願である。
 諸外国においては、1949年6月にILO(国際労働機関)で採択された第94号条約「公契約における労働条件に関する条約」が批准され、公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる公契約法の制定が進んでいる。
 基幹産業である建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るためには、公共工事における新たなルールづくりが必要である。
 よって、政府の責任において、建設労働者の適正な労働条件を確保するために、政府が以下の施策を早急に実行するよう、国に意見書を提出していただきたく請願する。

1 公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう公契約法の制定を検討すること。
2 入契法成立に当たり、衆議院建設委員会、参議院国土・環境委員会で決議された付帯決議事項の早期実現を図ること。

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