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社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願

106 社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願

受理番号
106
受理年月日
令和5年6月30日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
令和5年7月7日
措置
送付
備考

内容

受理番号:106
 社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願

(請願趣旨)
 急激な少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下におけるふるさと振興をはじめ、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策など国の政策推進においても、地方公共団体において確実な行政運営の推進が求められており、その基盤となる地方公務員の人材確保等を含め、地方財政の充実・強化を図るよう、政府に対して意見書を提出するよう請願する。
(請願理由)
 新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による5類感染症に移行となったものの、ワクチン接種や保健所も含めた医療提供体制など、財政支援が不可欠な状況にある。さらに、東日本大震災津波をはじめ、相次ぐ自然災害に対して、地方公共団体では住民の安全を確保するための施策の充実が求められており、今も続く東日本大震災津波の被災者への継続した支援策を含め、安定した財源の措置が必要不可欠である。
 加えて、急激な少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下におけるふるさと振興をはじめ、DXやGXなどの政策推進が国から要請されている中、諸課題へ適切に対応するため、人材の確保と地方財源の確保が極めて重要である。
 政府は経済財政運営と改革の基本方針2021(いわゆる骨太方針2021)において2024年度までの地方一般財源水準の確保を示しているが、増大する行政需要に対応し得るのか、大きな不安が残されている。2020年度から非正規雇用職員の処遇改善を目的として会計年度任用職員制度が導入され、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする地方自治法の一部を改正する法律が可決したが、財源措置が不透明な中で常勤職員との格差課題もあり、常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持しつつ、会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に必要となる財政需要に対応する地方財政措置が必要である。
 よって、国においては、2024年度政府予算と地方財政計画の検討に当たり、少子高齢化に伴う医療、介護等社会保障制度、子育て施策、DXや人口減少下におけるふるさと振興などの施策において、地方公共団体の確実な行政運営の推進に向け、地方財政の充実・強化を図るよう、次の事項について、地方自治法第99条の規定による意見書を政府に対し提出するよう請願する。
(請願項目)
1 令和6年度地方財政計画の策定に当たり、少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興をはじめ、デジタル化や脱炭素化、地域公共交通の再構築など地方公共団体の財政需要を的確に把握するとともに、それを支える人件費を重視し、十分な地方一般財源総額の確保を図ること。介護や児童虐待防止、児童の安心・安全を保障する保育施設等の人的環境整備、生活困窮者自立支援など急増する社会保障ニーズへの対応と人材確保のための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
2 新型コロナウイルス感染症対策として、5類感染症移行後におけるワクチン接種体制や保健所も含めた医療提供体制について、自治体での混乱が生じることのないよう、十分な財政措置やより速やかな情報提供などを行うこと。
3 東日本大震災津波からの復興に当たっては、切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生に係る支援措置の継続、強化に力点を置き、引き続き地方公共団体が施策を進めるために必要な復興事業費総額の確保を図ること。
4 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、各地方公共団体における新たな財政需要の把握、小規模地方公共団体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。併せて、地方交付税原資の確保のため、地方交付税法第6条第1項に定める対象国税4税(所得税、法人税、酒税、消費税)の法定率引き上げ、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財政の確立を進めること。
  また、特別交付税の配分に当たり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、その取扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。
5 森林環境譲与税の譲与基準については、森林面積や林業従事者数の多い地方公共団体への譲与額を増大させるよう、人口による配分を3割とする現行の譲与基準を見直すこと。
6 会計年度任用職員の処遇改善に向けて、令和6年度から可能となる勤勉手当の支給も含め、引き続き所要額の調査を行い、財源確保を図り、処遇改善額が明確となるよう配慮すること。併せて、地方公共団体の公務運営に当たり、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持し、行政需要に応じた常勤の地方公務員の確保に係る地方財政措置の拡充を図ること。
7 デジタル化における地方公共団体情報システムの標準化については、引き続き地域デジタル社会推進費に相当する財源を確保するなど、十分な財源を保障すること。特に戸籍等への記載事項における氏名の振り仮名の追加については、自治体において相当な業務負荷が予想されることから、現場における意見を十分に勘案しながら、必要な経費を国の責任において確保すること。

※項目1及び3から7までは総務委員会に付託

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