受理番号:111
認定職業訓練振興のための施策の推進について請願
(請願趣旨)
県内の14職業訓練協会は、現在、国、県から認定職業訓練費補助金を受け、認定職業訓練を実施している。東日本大震災津波からの復興10年間では長期訓練生1,300人余、在職者を対象とした短期訓練生、延べ1万9千人余の職業訓練を実施し、瓦礫処理や建設、建築の現場で働く若者を育成した実績を有しており、地域における技能者養成、人材育成の拠点として大きな役割を果たしている。
近年、技能労働者の高齢化が進む一方、少子化や若者の技能離れの影響もあって、我々職業訓練協会が運営する高等職業訓練校の訓練生も年々減少の一途をたどり、所管地域を越えた広域での訓練の実施など効率的な運営を行いつつ、制度の周知活動など各訓練施設において工夫をこらしているものの、昨今、訓練に供する原材料、燃料の高騰などにより運営状況は逼迫している。
また、事業承継を目的に家族従事者に職業訓練を受講させようとする事業所があった場合、雇用保険被保険者になれない家族従事者は労災保険の特別加入者であっても上記補助金の交付基準を満たさず、補助対象外の訓練生となり、この基準を満たさないことによる弊害として、将来的な経営者としての職業訓練指導員の減少、職業訓練協会、事業主の経費負担の増加につながり協会運営や有為な人材の育成に支障をきたしている。
本県が進める令和4年度からの第11次岩手県職業能力開発計画における方向性の一つとしての技能承継の促進の観点からも認定職業訓練の維持継続は、地域の職業能力開発の拠点とともに、地域を支える中小企業における技能者の育成、承継に不可欠である。
ついては、認定職業訓練を維持発展させることは、今後のものづくりを通じた地域経済の発展、活性化に不可欠であると考え、次のとおり認定職業訓練費補助金の交付基準の緩和等について国の関係機関に意見書を提出するとともに、県独自の支援策の積極的な展開を請願する。
(請願項目)
1 認定職業訓練費補助金の基準額の増額を国に要請すること。
2 労災保険の特別加入の種類(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条)による偏った交付基準ではなく中小事業主や家族従事者も補助対象とするよう補助金交付基準の緩和を国に要請すること。