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免税軽油制度の継続を求める請願

11 免税軽油制度の継続を求める請願

受理番号
11
受理年月日
令和5年12月4日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
令和5年12月12日
措置
送付
備考

内容

受理番号:11
 免税軽油制度の継続を求める請願

(請願趣旨)
 これまで、冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置(以下「免税軽油制度」という。)が、令和6年3月末で廃止される状況にある。
 免税軽油制度は、道路を走らない機械の動力源として使用する軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業など、幅広い事業の動力源の用途に認められてきたものであり、スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車、人工降雪機等に使う軽油が免税となっている。
 免税軽油制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない影響を与えることとなる。
 また、観光立国推進閣僚会議で決定した新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響からの回復に向けた政策パッケージ(観光再始動)においても、スノーリゾートをインバウンドの誘客と消費拡大のための有力コンテンツと位置付けており、免税軽油制度が廃止となれば、訪日外国人受入れのための環境整備にも支障を生じかねない。
 以上の趣旨から、次の事項についての意見書を国に提出するよう請願する。
(請願事項)
 免税軽油制度を継続すること。

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