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社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願

27 社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願

受理番号
27
受理年月日
令和6年6月27日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
令和6年7月4日
措置
備考

内容

受理番号:27
 社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願

(請願要旨)
 急激な少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下におけるふるさと振興をはじめ、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策など国の政策推進においても、地方公共団体における確実な行政運営の推進が求められており、その基盤となる地方公務員の人材確保等を含め、地方財政の充実・強化を図るよう、政府に対して意見書を提出されるよう請願する。
(請願理由)
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大では、ワクチン接種や保健所も含めた医療提供体制の構築など、地方公共団体は重要な役割を果たしてきた。また、東日本大震災津波をはじめ、相次ぐ自然災害においても、地方公共団体には被災者への継続支援策も含め、住民の安全を確保するための施策の充実が求められており、その充実には安定した財源の措置が必要不可欠である。
 加えて、急激な少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下におけるふるさと振興をはじめ、DXや脱炭素などの政策推進が国から要請されている中、諸課題へ適切に対応するため、人材と地方財源の確保が極めて重要である。
政府は経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる骨太方針)において地方一般財源水準の確保について示しているものの、増大する行政需要に対応し得るのか、大きな不安が残されている。非正規雇用職員の処遇改善を目的として導入された会計年度任用職員制度において、勤勉手当支給も可能となった一方で、財源措置は不透明で常勤職員との格差の課題もあり、常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持しつつ、会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に必要となる財政需要に対応する地方財政措置が必要である。
 よって、国においては、2025年度政府予算と地方財政計画の検討に当たり、少子高齢化に伴う医療、介護等社会保障制度、子育て施策、DXや人口減少下におけるふるさと振興などの施策において、地方公共団体の確実な行政運営の推進に向け、地方財政の充実・強化を図るよう、次の事項について、地方自治法第99条の規定による意見書を政府に対し提出するよう請願する。
 (請願項目)
1 令和7年度地方財政計画の策定に当たり、少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興をはじめ、デジタル化や脱炭素化、地域公共交通の再構築など地方公共団体の財政需要を的確に把握するとともに、それを支える人件費を重視し、十分な地方一般財源総額の確保を図ること。特に介護や児童虐待防止、児童の安心・安全を保障する保育施設等の人的環境整備、生活困窮者自立支援など急増する社会保障ニーズへの対応と人材確保のための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
2 新型コロナウイルス感染症などの感染症対策について、地方公共団体が混乱なく対応できるよう的確な実態把握と適切な情報提供を行うとともに、保健所を含めた衛生医療体制に係る支援を進めること。
3 東日本大震災津波からの復興に当たり、被災者支援と産業・生業の再生に力点を置き、引き続き地方公共団体が施策を進めるために必要な復興事業費総額の確保を図ること。
4 地域活性化に向けて、その意義が改めて重視されている地域公共交通について、公共交通専任担当者の確保を支援するとともに、普通交付税の個別算定項目に位置付け、一層の施策充実を図ること。
5 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、各地方公共団体における新たな財政需要を把握するなどの対策を講ずること。併せて、地方交付税原資の確保のため、地方交付税法第6条第1項に定める対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)の法定率引上げ、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財政の確立を進めること。
また、特別交付税の配分に当たり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、その取扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。
6 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図ること。
7 地方創生推進費として確保されている1兆円の予算について、現行の財政需要において不可欠な規模となっていることから、恒久的財源としてより明確に位置付けること。
また、導入されている行革努力や取組の成果に応じた算定方法は、標準的な行政水準を保障するという地方交付税制度の趣旨に反することから今後採用しないこと。
8 会計年度任用職員の処遇改善に向けて、令和6年度から支給が可能となった勤勉手当も含め、引き続き所要額の調査を行い、財源確保を図り、処遇改善に配慮すること。併せて、地方公共団体の公務運営に当たり、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持し、行政需要に応じた常勤の地方公務員の確保に係る地方財政措置の拡充を図ること。
9 地方公共団体業務システムの標準化、共通化に向けては、その移行に係る経費と移行の影響を受けるシステムの改修経費まで含め、デジタル基盤改革支援補助金を拡充するなど、引き続き十分な財源を保障すること。また、戸籍等への記載事項における氏名の振り仮名の追加については、自治体において相当な業務負荷が予想されることから、現場の意見を勘案し、必要な経費を国の責任において確保すること。
 ※項目1及び3から9までは総務委員会に付託

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