受理番号:29
政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充し医療機関や介護施設で働くすべての労働者の賃上げや人員増を求める請願
(請願趣旨)
政府は、看護師や介護職など社会基盤を支える労働者が、その役割の重要性に比して賃金水準が低い状況であるとし、医療機関や介護施設で働く労働者の賃上げ事業に踏み出し、2024年の診療報酬、介護報酬、障害福祉報酬の改定で賃上げに特化した評価料や加算を盛り込んだ。
しかし、2.5%のベースアップを目標としていたものの、診療報酬のベースアップ評価料や、介護報酬の新加算は、病院と診療所や、介護施設と在宅介護事業所の間で報酬が大きく異なり、また、対象外となる従事者もいる。そのため、複数の施設を経営する医療や介護の法人では、従事者間に不平等を持ち込むこと、制度が特例的と記載されていることなどから、令和6年5月16日、岩手医労連執行委員会が開催された時点で、ベースアップをした病院はない。それどころか、評価料や加算を見送る使用者まで出ている。その結果、2.5%のベースアップどころか、定期昇給のみの賃上げにしかならない。連合岩手が発表した令和6年4月18日の中間報告では、今年5.77%の賃上げが実現しているとのことだが、医療機関や介護施設で働く労働者の賃金水準はさらに全産業平均から大きく下回っており、物価高騰を上回る賃上げが必要である。
現在の医療・介護現場では、退職者が増加し、入職者が減少する事態が各地で広がっている。その背景には、過酷な労働実態とそれに見合わない低賃金があることは紛れもない事実である。コロナ禍で経験したような、入院患者が受け入れられない、あるいは介護事業所が利用できないなどの医療崩壊、介護崩壊を、人員不足のために繰り返してしまうことのないよう、実質賃金が上がる処遇改善策を国の責任で実行する必要がある。
私たちは差別と分断を許さず、政府の責任で医療機関や介護施設で働く全ての労働者の処遇改善と医療・介護事業の安定的な維持発展のために、以上の趣旨から、次の事項について、地方自治法第99条に基づき国に対する意見書を提出するよう請願する。
(請願事項)
1 医療機関や介護施設で働く全ての労働者の賃上げと人員配置増につなげるよう、国の責任において、全額公費による追加の賃上げ支援策を実行すること。
2 全ての医療機関を対象に、物価高騰や実質賃金増を補えるだけの診療報酬を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること。
3 全ての介護事業所を対象に、物価高騰や実質賃金増を補えるだけの介護報酬を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること。また、訪問介護費の引下げを撤回すること。