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2,4,5−T系除草剤埋設物の撤去を国に求める意見書提出の請願

32 2,4,5−T系除草剤埋設物の撤去を国に求める意見書提出の請願

受理番号
32
受理年月日
令和6年6月27日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
令和6年10月10日
措置
備考

内容

受理番号:32
 2,4,5−T系除草剤埋設物の撤去を国に求める意見書提出の請願

(請願趣旨)
  全国の国有林内下草の除草に使用していた2,4,5−T系除草剤は、ダイオキシンを含み有害性が指摘され健康被害をもたらすことが判明している。
  昭和46年、林野庁は2,4,5−T系除草剤の使用を中止し残っていた同除草剤をコンクリート固化等により埋設処分するよう各営林局に指示し、県内においては青森営林局が約6トンの同除草剤を岩手県内6市町村21箇所に埋設処分した。
  昭和59年には、愛媛県で不適正に埋設処分されていたことが発覚したことから全国的な埋設状況調査が行われ、岩手郡雫石町においては、その埋設量が3,940キログラムと全国の市町村で最も多い量となっている。
  令和3年版岩手県環境報告書によると、第4章安全で安心できる環境の確保、第4節化学物質の環境リスク対策の推進の中で、2,4,5−T系除草剤埋設地の周辺環境調査の項目があるなど、今なお周辺環境への影響が懸念されている。
  また、近年、災害リスクの高まり等により埋設地を巻き込んだ土砂崩れ等埋設物そのものが崩壊し流失する可能性がある。
  令和3年からの林野庁モデル事業により、埋設物を周囲に飛散させずに掘削処理する手法が確認され、昨年において林野庁も撤去を求める方針に転換したとの報道もあり、全国ではモデル地区の自治体も増えている。
  今年度に入り、熊本県宇土市において撤去作業が開始された。岩手県内の埋設地区においても同様に2,4,5−T系除草剤埋設物の撤去を求める。
  ついては、地方自治法第99条の規定に基づき、次の事項について国に意見書を提出するよう請願する。
(請願事項)
  有害物質である2,4,5−T系除草剤埋設物を岩手県内の埋設地区から早期撤去すること。

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