受理番号:43
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の廃止及び実効性ある学校の働き方改革を求める意見書の提出を求める請願
今、学校現場では、教員希望者の減少に加え、病気休職者の増加や早期退職者の増加など、深刻な教職員不足により子どもたちの学びに大きな支障が生じている。学校の働き方改革を進め、子どもたちの豊かな学びを保障するためには、教職員の勤務環境の改善、とりわけ長時間労働の是正が喫緊かつ最大の課題である。
昭和46年に制定された公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)では、教員の勤務と勤務態様に特殊性があるとして、一律に給料月額の4%を教職調整額として支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定められている。しかし、実質的には教職調整額相当額以上の時間外労働をしている実態があることから、適正な時間外勤務手当が支給される
べきである。
令和6年4月には、猶予期間が設けられていた5業種に労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が適用され、社会全体が勤務時間の適正化に向かう中、給特法適用の教員については勤務時間の改善が行われない状態のまま放置されている。
令和6年8月、中央教育審議会は「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)を文部科学大臣に手交した。この答申では、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導・運営体制の充実、教師の処遇改善が示されたが、教職員の健康と福祉を守るための具体的な業務削減策は不十分であり、教職調整額の増額では長時間労働
の是正にはならない。
よって、国においては、教職員の勤務環境の改善を進め、教職員が一人ひとりの子どもに十分向き合える環境の整備と子どもたちの豊かな学びを保障するため、次の措置が講じられるよう、地方自治法第99条の規定に基づき、国の関係機関への意見書提出を請願する。
(請願事項)
1 給特法を廃止し労働基準法を完全適用とすること。
2 実効性ある学校の働き方改革を進める観点から、国として具体的な業務削減策を示すこと。