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ゲノム編集食品の表示等を含めた更なる検討を求める意見書提出の請願

53 ゲノム編集食品の表示等を含めた更なる検討を求める意見書提出の請願

受理番号
53
受理年月日
令和7年3月4日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
令和7年3月25日
措置
備考

内容

受理番号:53
 ゲノム編集食品の表示等を含めた更なる検討を求める意見書提出の請願

(請願趣旨)
  ゲノム編集技術応用食品(以下「ゲノム編集食品」という。)とは、特定の遺伝子を改変し人為的な突然変異を起こすことで、人間の計画通りに性質を変えた種子、作物、植物などや、それらを原料に用いて作られた食品のことである。国が経済成長戦略として奨励しているため、大学の研究者がベンチャー企業を立ち上げ、様々なゲノム編集の作物、魚、動物、昆虫などの研究が進められている。
  同じく遺伝子を操作して作られる遺伝子組換え食品は、生物多様性への影響評価、食品安全性審査及び遺伝子組換え表示制度等があるが、ゲノム編集食品は、遺伝子の破壊は自然界での突然変異と同等との理由で、生物多様性への影響評価も、食品安全性審査も、食品表示義務もない。
  日本においては、2019年にゲノム編集食品の販売が解禁され、既にトマト、トウモロコシ、ジャガイモなどの農産物や、マダイ、トラフグ、ヒラメなどの水産物の届出が受理されている。そのうちのいくつかは既に市場に流通しており、今後届け出される品目が増えることが予想される。世界的には、ゲノム編集技術を使った食品の開発や流通は始まったばかりで法規制は進んでいない中で、日本だけが拙速に開発及び流通を進めている状態である。
  ゲノム編集食品は、メリットだけが強調され国内で次々と開発されようとしているが、開発途上の技術であり、遺伝子の人為的操作により予期せぬ変異を起こしたり、新たな毒性やアレルギーを誘発するのではないかと問題視する科学者もいる。また、種子にも表示義務がないためゲノム編集された種子であることを知らずに植えてしまった場合、普通の作物への交雑はないのか、農林水産業や環境への影響を心配する生産者もいる。経済成長を理由に安全性や環境への影響評価が全て企業任せになっていることに不安を覚える。
  消費者基本法では、消費者は商品に関する正確かつ十分な情報を得る権利と、自分の意思で商品などを選択できる権利があるとしている。しかし、現在ゲノム編集食品に関する情報が十分に消費者に伝わっている状況とは言い難く、更に表示もないため、ゲノム編集食品を利用したい人が自らの意思で選ぶことはできず、逆にゲノム編集食品を避けたい人が知らずに食べてしまうことになるため、表示を求める声が広がっている。国にはゲノム編集技術に関する知見の入手や情報提供を一層進めるとともに、その取扱いについては消費者自らが選択できるよう表示等の在り方を含め更なる検討を求める。
  以上の理由から、次の事項について、地方自治法第99条の規定に基づき、国に意見書を提出することを求める。
(請願事項)
  ゲノム編集食品の取扱いについては、消費者の懸念に応えるような情報提供を一層進め、表示等を含めた更なる検討を行うこと。

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