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免税軽油制度の継続を求める請願

88 免税軽油制度の継続を求める請願

受理番号
88
受理年月日
令和8年6月25日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
令和8年7月3日
措置
備考

内容

受理番号:88
 免税軽油制度の継続を求める請願

(請願理由)
 これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置(以下「免税軽油制度」という。)が、令和9年3月末で廃止される状況にある。
 免税軽油制度は、道路を走らない機械の動力源として使用する軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業、林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途に認められてきたものである。
 令和8年4月から、いわゆる暫定税率は廃止となったものの、本則課税(1リットル当たり15円)は継続されている。
 スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車及び人工降雪機に使う軽油が免税となっており、免税軽油制度が廃止となれば、索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない影響を与えることとなる。
 以上の理由から、地方自治法第99条の規定に基づき、次の事項について国に意見書を提出するよう請願する。
(請願事項)
 免税軽油制度を継続すること。

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