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出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願

77 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願

受理番号
77
受理年月日
平成18年6月27日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成18年7月3日
措置
送付
備考

内容

受理番号:77
 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願

 県議会において、国会及び政府に対し、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)」及び「貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)」を下記のとおり改正するよう求める意見書を提出するよう請願する。

1 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
2 貸金業規制法第43条の、いわゆるみなし弁済規定を撤廃すること。
3 日賦貸金業、電話担保金融及び質屋に対する特例措置の撤廃を行うとともに、保証料を徴求して、出資法及び利息制限法を潜脱することへの規制を行うこと。

(趣旨)
 2007年1月を目途に行うとされている貸金業制度、出資法の上限金利の見直しに向けて、本年中に法案が国会に上程される見通しとなっている。
 今回の見直しは、多重債務問題の解決のために、2003年7月に成立した、いわゆるヤミ金融対策法附則第12条に基づくものであるが、多重債務を原因とする自己破産件数、多重債務が引き金となったとみられる自殺者数が高い水準にあることにみられるように、多重債務問題は依然として深刻な社会問題となっている。
 日本弁護士連合会及び当会は、こうした多重債務問題解決のために、これまでに多くの意見書や決議等を通じて、貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の廃止(非適用)、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることや、日賦貸金業、電話担保及び質屋営業の特例金利廃止、法定利息以外に高額な保証料を徴求することへの規制を求めてきた。
 最高裁判所も、本年1月13日及び19日、みなし弁済規定について、利息制限法に定める制限利息を超過する利息を支払うことが事実上強制される場合は、任意に支払ったとは言えず、有効な利息の支払いとみなすことができないとする画期的な判断を下すに至っている。
 こうした中、今回の見通しにおいて、利息制限法の制限金利を出資法の上限金利にまで引き上げることを求めるなど利息制限法の改悪につながる動きもあり、利息制限法自体も引き上げの危機を迎えている。
 そもそも、利息制限法違反の貸し付けが横行するのは、その違反に刑事罰が定められていないことにあり、すべての利用者が利息制限法の制限金利内での借り入れができるようにするために、請願の趣旨記載の意見書の採択を求める。

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