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トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める請願

81 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める請願

受理番号
81
受理年月日
平成18年10月5日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成18年10月13日
措置
送付
備考

内容

受理番号:81
 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める請願

 政府関係機関に対してトンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書を提出されるよう請願する。

(理由)
 既に報道などで御案内のように、全国11地裁に係属されているトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京地裁並びに熊本地裁は、国の規制権限行使義務の不行使を違法として、国の責任を明確に認めた判決を言い渡した。
 この判決に対して国は、「その時代の科学的知見、技術水準に対応し、省令の制定など必要な対策を講じてきた。その結果、昭和54年には295人いた新規有所見者が平成17年には4人に激減し、対策の効果が出ている」こと等を主な理由として控訴した。しかし、新規有所見者とは、在職者のみを対象にした定期健診で、新規にじん肺と診断された患者のみの数であり、トンネル建設労働者の多くは、短期間に入職・離職を繰り返す渡り坑夫であり、定期健診を受診できる者は少ないのが実態である。
 じん肺は、粉じん職場離職後も進行する疾病であり、離職後長期間を経過してから発症するものも少なくない。したがって、随時申請者も対象とするのは当然のことである。
 事実、旧労働省労働基準局長が発出した基発第768号(平成12年12月)「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」では、「ずい道等建設工事においては、今なお、じん肺の新規有所見者の発生率が高いこと等から粉じん障害の防止への一層の取組みが求められているところであり、・・・・」と通達発出の目的が明示されており、これは控訴理由と矛盾するものである。
 ちなみに、随時申請者も含めると、平成16年度に認定されたトンネル建設労働者の有所見者数は363名、要療養者数は146名になる。
 じん肺被災者の救済とじん肺根絶に関しては、平成10年、東北6県議会の意見書採択を契機に、全国22都道府県議会において採択されている。また、同趣旨の賛同署名については、350名の国会議員(衆・参議院)から署名が寄せられる等、じん肺根絶の世論は大きく形成され、司法判断も含めてトンネルじん肺問題の全面解決の機は熟してきているものと確信している。
 ついては、貴議会において、政府関係機関に対して、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書を提出されるよう請願する。

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