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児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担軽減に関する国への意見書の提出を求める請願

84 児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担軽減に関する国への意見書の提出を求める請願

受理番号
84
受理年月日
平成18年10月6日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成18年10月13日
措置
送付
備考

内容

受理番号:84
 児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担軽減に関する国への意見書の提出を求める請願

 日頃より障害児福祉に対し、温かい御配慮と御協力をいただき感謝申し上げる。
 私たちの子供は心身に障害を持ち、肢体不自由児施設都南の園の通園部に通園し、保育や治療を受けているが、今般の障害者自立支援法施行と歩調を一にして改正された児童福祉法の施行に伴い、1割定率負担や給食費の実費負担が導入され、障害児通所施設等に通所する障害児の保護者にとっては大変厳しい状況になっている。
 私たちの子供たちは多様な障害程度や特性を持ち、一人一人に合った適切な指導を受けることが必要であり、また、その指導が発達につながっていくことから、都南の園における専門的な療育を受けることが必要である。
 しかし、保護者は若年層が多く収入も限られている。今般の改正児童福祉法の施行により利用料が高額になるケースもあり、また、母子家庭の方で無料が有料となる厳しいケースもあり、このことによって、利用を控えることを考えなければならない状況となっている。
 保育所は、所得に応じ保育料を設定する仕組みとなっているほか、乳幼児に対する補助もあるが、障害児にはこれに当たるものもない。また、障害児を持つ家庭には、共働きで生活をしているところもあるが、一般の保育所ではなかなか受け入れられないのが現状である。
 さらに、給食費も実費負担となったが、給食指導は、単に栄養補給だけでなく、食べるための技術や楽しく食べるための情緒を育てる指導の場であり、また、偏食の強い子や麻痺によって栄養摂取の難しい子もおり、子どもたちの発達における必要な栄養を摂取する治療の一環になっているものと考えられる。
 以上のことから、障害児が十分な療育を確保し、障害児福祉の向上を図るため、児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担を軽減することに関して、次のとおり国に対して意見書を提出されるよう請願する。

1 今般施行された改正児童福祉法の施行に伴い、家族の負担を軽減し障害児療育の充実を図る観点から、次の点について国に強く働きかけること。
(1) 障害児通所施設の負担については、保育所等と同様に、保護者の所得に応じた応能負担とすること。
(2) 肢体不自由児施設通園部等の医療提供施設の給食については、治療の一環として医療費を組み入れること。

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